









NICe SNS広告掲載取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、一般社団法人起業支援ネットワークNICe (以下「NICe」という。)がインターネット上に公開している
ウェブサイト(
http://www.nice.or.jp/sns/)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
第2 広告掲載の種類及び範囲
ウェブサイトに掲載する広告はバナー広告とし、次の各項目のいずれにも該当しないものとする。
• 公序良俗に反するおそれのあるもの
• 政治的活動又は宗教活動に関するもの
• 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの、又はこれに類するもの
• 意見広告及び名刺広告に類するもの
• 商品先物取引及び貸金業に類するもの訪問販売に類するもの
• 人権を侵害するおそれのあるもの
• 青少年の健全育成に反するおそれのあるもの
• その他ウェブサイトに掲載する広告として適当でないとNICeが認めるもの
第3 広告掲載期間及び募集件数
広告を掲載する期間は、3ヶ月(月の初日から末日までを1ヶ月と計算)単位とし、
広告枠は「NICe SNS」の広告ページ記載(
http://www.nice.or.jp/pr)の種類とする。
第4 掲載場所
広告の掲載場所はお申し込み者本人の希望を考慮し、NICeが決定するものとする。
第5 掲載の申込み
1.申込者は、「NICe SNS広告掲載取扱要綱」を承認した上で、掲載希望月の前月25日までに、所定の様式によりNICeに申し込まなければならない。
2. NICeは、申込者に対し会社案内等の申込者の概要がわかるもの、その他必要とする書類等を求めることができる。
3.掲載の決定は、基本的に申込み順とする。
第6 広告掲載料
広告を掲載するための料金は、NICe SNS利用数により価格の見直しをおこない、ウェブサイトに料金を公開するものとする。広告主は、掲載月の前月25日までに掲載期間に応じ、一括して支払わなければならない。支払われた広告掲載料は、返還しないものとする。
第7 広告原稿の作成と費用
原稿の作成は広告主が作成し、広告用の画像等のデータをNICeに提供するものとする。但し、提出されたデータは返却しないものとする。
第8 広告の内容変更
広告の内容変更は、翌月掲載分につき前月の25日までにお申し出があれば、URLの変更、画像の変更等、NICeが認めた場合に限り、1ヶ月に1回のみ変更できるものとする。
第9 掲載の取消し
NICeは、次のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことできる。
• 広告の内容が第2項のいずれかに該当する場合
• 広告主が第6項の規定による掲載料金を支払わなかったとき
• 広告主が第7項の規定による画像等のデータを提供しなかったとき
• リンク先のウェブサイトの内容が、第2項の各号のいずれかに該当したとき
• 前各号のほか、広告の掲載を取り消す必要があるとNICeが認めたとき
第10 免責事項
申込者は、ウェブサイトの更新・修正のための停止、サーバー及び通信回線等の点検・障害等による停止により、広告の掲載が停止された場合でも、掲載料金の返還、損害等を協会に請求することはできないものとする。広告の掲載又は広告不掲載に関した一切の責任は広告主が負うものとし、直接的、間接的に生じたいかなる損害についてもNICeは賠償する責任を負わない。
第11 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項はNICeが定めるものとする。
平成23年1月20日制定