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【起業・独立の強化書】 5.個人か法人か?事業の器を選ぼう




5.個人か法人か? 事業の器を選ぼう



(1)個人と法人とは、このように違う

起業・独立形態を決めるための最初の選択は、個人事業で始めるのか、それとも法人を設立して始めるのかを選ぶことです。もちろん個人事業でスタートして、後々、法人を設立するという計画でもかまいません。ちなみに事業開始後に法人を設立してその事業を続けることを法人成りといいます。いずれにしても、スタート時点においてどちらかを選ばなくてはなりませんから、そのための判断基準を持っておくことが必須です。
始めやすさ、運営しやすさを重視するなら個人事業が有利でしょう。個人事業は開始に際しての法的な手続きも運営上の法的な規制も特になく、会計ルールも簡易です。
反対に法人は概して設立手続が煩雑であり、加えて設立には費用もかかります。また運営に関しても法人の種類ごとに様々なルールが存在しています。
起業・独立当初のパワーをかんがみて、本業に対する取り組み以外にも力を割くことができそうかどうかという観点で、起業・独立形態を考えてみてもいいでしょう。

ちなみに法人の種類は世間がイメージするよりもはるかに多く、300種類近くあると思われます。病院経営なら医療法人、老人ホーム経営なら社会福祉法人、学校経営なら学校法人、農業経営なら農事組合法人……というように、いくらでも出てきます。ただし、業種や許認可、経営規模などにかかわらず、起業・独立のための受け皿として設立できる(もしくは設立が妥当)な法人となると、いくつかに絞られてきます。
その代表的なものが①会社(主に株式会社か合同会社)、②NPO法人、③一般社団法人 ④企業組合の4つといえるでしょう。それぞれの法人の特徴については後述します。

話は戻って、個人か法人かを考える際、始めやすさとは別に、各種の法人が有する特徴が、予定している事業に有利に働くかどうかという視点もあります。たとえば出資を広く求めたいのであれば会社、活動趣旨に賛同する会員を集めたいならNPO法人、といった具合です。また、営利法人か非営利法人かを問わず、法人であることが取引条件や免許交付条件となる分野で起業・独立する場合や、多くのスタッフを雇用する場合、事業を拡大していくビジョンが明確な場合などは、最初から法人を設立しておくことが妥当です。
上記のような点に該当しないのであれば、あわてて法人を設立する必要はないでしょう。起業・独立に際していの一番に考えるべきは、事業そのものについてです。中身の見当がつかないうちに器を用意しても仕方ありません。

ちなみに起業・独立に使える器としてもうひとつだけ紹介しましょう。個人でもなければ、法人でもないLLPという組織があります。
LLPは、正式には有限責任事業組合といいます。「組合」という名称がつくことから、法人の一種と思われがちですが、LLPはあくまで任意のグループです。とはいえ民法で認められたグループになるため、銀行口座を開設したり、賃貸借契約や売買契約などを締結したりすることが可能です。
LLPの最大のメリットは「構成員課税」と呼ばれる独特の課税方式にあります。出資者にとって有利な制度であることから、個人同士、法人同士、または個人と法人など、複数の出資者が共同で事業を起こす際の受け皿として活用されるケースが多く見受けられます。詳しくは後述します。

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