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NICe代表理事の増田紀彦が、NICe正会員・協力会員・賛助会員、寄付者と公式サポ ーターへ送っている【NICe会員限定スモールマガジン増田通信】の中から、一部のコラムを抜粋して掲載しています。
増田通信より「ふ〜ん なるほどねえ」123  日本国憲法第22条「営業の自由」



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<最近の発見>  日本国憲法第22条「営業の自由」
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5月3日(憲法記念日)、憲法とビジネスに関連する事柄はないか調べてみた。

面白い事例が見つかった。
昭和50年、最高裁が当時の薬事法の規定を違憲とする判決を下したのだ。
ことのあらましは以下。

広島県福山市において新たに薬局を開業しようと、県に申請した会社があった。
ところが県の保健所は、薬事法に店舗の距離制限があり、
同社が開業申請した場所の近隣に薬局が複数あることから、申請を不許可にした。
この決定を不服とした会社が、処分取り消しを求めて裁判を起こし、
提訴から8年後、上記のように最高裁は、
薬事法の規定自体が憲法に違反していると指摘し、原告の勝訴が確定した。

最高裁は判決の中で、以下のような文言を用いていた。
「……設置場所の地域的制限のような強力な職業の自由の制限措置をとること……」

へ~~~、である。
どの場所に店を出すのかも、職業選択の自由で語られることなのか……。
あらためて、職業選択の自由を謳った日本国憲法第22条を眺めた。

『何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する』

これだけでは、営業場所の自由まで保証されているとは思えない。
ところが、実際には、とある職業を選択したとしても、
その職業を営む自由が保証されなければ、22条は有名無実になってしまうので、
同条は「営業の自由」も含むと解釈するのが通例だそうだ。知らなかった。

日本国憲法が「営業の自由」を認めている事実に、事業意欲が後押しされる気分だ。

何(どのような事業)をやるか? そしてそれを、どこ(商圏と立地)で、やるか?
出店戦略は、心ゆくまで検討しよう。
せっかく憲法で保証された、日本国民の輝かしい権利なのだから。


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増田紀彦NICe代表理事が、毎月7日と14日(7と14で714(ナイス)!)
に、NICe正会員・協力会員・賛助会員、寄付者と公式サポーターの皆さん
へ、感謝と連帯を込めてお送りしている【NICe会員限定レター「ふ〜ん
なるほどねえ」スモールマガジン!増田通信】。
第123号(2017/5/8発行)より一部抜粋して掲載しました。
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